監理団体をどうするか

自前で設立

協同組合を設立し、監理団体許可を申請

既存監理団体へ委託

介護の許可を持つ監理団体へ

その監理団体に、

介護人材を育成する能力があるかどうか

が、判断のポイントです

海外の送り出し機関での教育は半年から1年半、日本語能力をN4レベルにしなければいけません。

介護知識、介護技術は技能実習法では・・・実は・・・・
①外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
②外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
③外国政府による介護士認定等を受けた者
④(特別な理由①)教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。)
⑤(特別な理由②)技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合 

⑤の場合、1か月以上の課程が入国前講習で、1か月以上の介護職種に関連する訓練を実施すればよいので、、、看護学校等の卒業生もいますが、1か月程度介護の日本語を学習しただけの若者も多いのです。

つまり、監理団体と契約している「送り出し機関」の、募集能力とその後の入国前講習における、介護人材をターゲットとした教育育成能力にかかっているのです。

更に、入国後1か月の入国後講習を監理団体が実施します。その間の育成指導能力も、施設に配属され介護職員としてのスタートを切る時点のレベルに大きな影響を与えます。

送り出し機関の教育能力と、
監理団体の教育能力を、
ご自身の目で確認してください。

教育を他人任せにしている監理団体も有ります。
介護はオマケという監理団体も有ります。
N4で十分でしょう なんて とんでもないことを言い出す監理団体も有ります。
スタッフが介護の事を知らない監理団体も有ります。

能力不足ではないかと疑問が湧いたなら、、
介護施設のお仲間を誘って、
協同組合を設立するのも悪くは無いです。

※補足 教育を送り出し機関に任せても構いません。国内の研修センターに任せても構いません、
教育能力が有れば良いだけです・・
それを監理団体がしっかり制御できていれば問題は有りません。

※ 送り出し機関、送り出しの学校、入国後の研修センター、それらの全てに口を出し、徹底して教育に重点を置いた介護に軸足を置いた監理団体の成功例をよく見かけます。
全ての経営に手出しされている方も見受けられます。
一貫教育を実現させている方もいらっしゃいます。

介護は人材育成です

自前で監理団体を立ち上げるには、時間もお金もかかります、利益が出るまで2年はかかると覚悟しておいてください。

ということで、、、

まずは、しっかりとした介護の人材育成の能力を持った監理団体を見つけましょう。
前述の通り、海外の送り出し機関の教育能力と監理団体の教育能力を確認しましょう。

しっかりとした監理団体は、しっかりとした送り出し機関と付き合っている可能性は高いと思われます。十分吟味して決定することをお勧めします。

入国後講習終了した翌日から約3年間、あなたの介護施設で面倒を見るのです。
どのレベルのスタートが切れるか、、、は、、監理団体にかかっているのです。
「法律では、これだけやればよいのだから」・・と、、法律を基準にされる監理団体も有ります。
法順守は最低限の最低限の話です、少しでも守らなかったら、犯罪者です。
日本語能力N4は最低限です、漢字を200個程度しか読めない、単語も数百・・・
技能実習法でN4以上だから、・・なんて話される人とはお付き合いしないほうが良いですよ。
初任者研修は、N3でも難しすぎます。N2かN1でないと、テキストを読むことすら不可能です。

技能実習法では介護はN3を考えています、入国する時はN4でも仕方ないが、
1年以内にN3を取らないと、母国に帰る事になる・・というのが技能実習法の基本なのです。
今は、3年目までN4でも帰国しなくて良くなっていますが、4年目はN3でなければNGです。
N3レベルやN2レベルで入国させても構わないのです、
入職時のレベルは高ければ高いほど介護施設の実習はスムーズに開始できるのです