協同組合の設立

方法論として行政書士や司法書士に委託するのが近道かもしれませんが、高額な報酬を求められる場合もあります。まず仮事務局⾧を選任して中央会と相談しながら設立まで進めていく方が効率的。時間的、能力的に問題がある場合は委託。設立まで 3 か月が目安。


ガイドブックはこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2019/190329kumiaiguide.pdf

【ポイント】
① 技能実習事業だけを目的として設立はできない(名目上、共同購買事業などが
主たる目的で技能実習事業は付属的扱い)
② 立ち上げ時の組合員は 4 社以上必要(発起人 1 名を含む)、および 1 社の出資金比率が全体の 25%を超えてはいけない
② 中小企業に属しない企業、団体も組合加入できるが公正取引委員会に届け出が必 要。中核病院などは中小企業に該当しない場合が多い。この場合、当初は加入せず設立完了後に加入がベター。

https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/chusho/jobun.html#cmstyukyokisoku


④ 社会福祉法人は本来協同組合には加入できなかったが技能実習事業に限っては加入が認められるようになった。

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000307359.pdf

監理団体許可申請

■技能実習機構(OTIT)への監理団体認可申請
準備する書類等はこちら。

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200703-2.pdf

認可まで 3 か月が目安。認可は月に 2 回発表される(月中と月末)


【ポイント】
① 最初に組合職員(正職員)1 名以上の雇用が必須。当該組合の健康保険証をもって証明とする。
② 組合事務所はどこかの会社に机だけ借りるのは不可。施錠できる独立した部屋が必須、またコピー機やシュレッダーの設置を確認される場合もあり
③ いずれかの国の送り出し機関との提携契約書が必要。また併せて当該国の母国語の通訳(日本国内在住)との委託契約書も必須。
④ 組合理事の中に過去5年以内に OTIT から他組合理事として行政処分を受けたものが含まれている場合は不許可(住民票提出)
⑤ 技能実習計画作成指導者は介護福祉士もしくは看護師、准看護師の資格が必要。非常勤・常勤は問われません(要雇用契約書)、ただし作成指導者は自社の実習計画申請に関わることはできない


JITCO への加入は必要か?
加入すると講習割引や書類点検など特典はありますが、一度経験すると自身で出来るようになるので費用対効果を考えると割高な気もします。最初の 1 年間だけ加盟されたらその後ご検討ください。