技能実習の新制度は年2017年11月から開始されましたが、介護については、2019年4月よりスタートした制度です。
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成にお いて、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得 させたいとする強いニーズがあります。 その求められた技術の習得と移転を行い開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力する ことを目的としています。
介護については、「介護における固有要件」というものがあります。
・語学力 N3程度が望ましい水準であること。 入国時N4、2年目にはN3程度であること。
※現在は1年目にN3に合格しない場合、「日本語学習プラン」を提出し、日本語学習を実習として継続する事で2年目3年目の実習は可能ですが、N3合格をしなければ、3号技能実習の許可は出ません。
・職場は、介護福祉士国家試験による実務経験対象施設であること
原則として訪問系サービスは対象外となります。
ケアハウス・養護老人ホームも介護保険上の特定施設入居者生活介護の指定がなければ対象外となります。
介護予防サービスも対象外になります。
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護は対象外。
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護は対象外。
外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護は対象外。
★対象施設
・受入可能人数は、施設単位ではなく、サービス事業所単位で常勤職員(雇用保険対象者)の人数において算定します。
・技能実習生5名につき1名の技能実習指導員の配置を必要とし、その実習指導員のうち1名以上は介護福祉士資格者であることが必要となります。
・技能実習指導員にたいしては、日本介護福祉士会が全県で介護に特化した養成研修を行っています。「実習指導員養成研修」は、一般企業等が開催しているものもありますが、実際にその研修を受けた介護現場指導員は、「何が何だかさっぱり参考にならなかった。」と口をそろえて話しています。
受け入れ事業所の方は、日本介護福祉士会の研修を受講することをお勧めします。
また、この研修は、介護分野に初めて参入する監理団体の職員さまや、監理団体所属の介護福祉士の方にも是非お勧めします。他職種との違いが、よくお分かりになるかと思います。
・受入可能な事業所は、介護保険上の指定を受けて3年が経過している事業所となります。
・技能実習生は、入職後後、半年間は、介護保険上における法定人員に算定することができません。 つまり入国後研修がありますから、入国してから7~8か月後から参入が可能となります。
介護保険施設として指定されるためには、利用者の人数に対して、職員数がサービスの種類ごとに決められています。(その決められた人数が充足できないと、介護報酬が受けられなくなる=ほぼ100%倒産になるとも考えられます。)
技能実習生の入国配属のスケジュールは事前に確認して受け入れましょう。
介護技能実習の固有要件は、利用者の不安や混乱を極力さけること、実習生の処遇を日本人と同等の処遇・労働環境と同じくすること、介護という仕事が外国人の行う単純な作業だというイメージを与えないこと(介護という職種の職業的地位を損なうことのないこと)を目的に、他の業種における技能実習制度とは明確に分離して規定されております。